母子家庭の手当について①
こんばんは!MAです🌟
今回は母子家庭になったときに貰える手当についてかいていこうと思います。
シングルになった時に子供達に不自由な思いや、教育を人並みに受けさせたいけど、やっていけるのか、、、。と悩みますよね、私も常にそれは考えてます。仕事や家事育児に忙しくても、急にふっと頭をよぎる、、、不安です。
手当も市区町村で違うと思いますが、私が住んでいる区での助成のお話が参考になれば!!
①児童扶養手当。
②児童育成手当。
③医療費助成。
※④水道代減免。
※④の水道代についてはまだ問い合わせしてないので詳しくは分からずスミマセン(-_-;)分かり次第アップしたいと思います。
ではまず①の児童扶養手当から!
一般のご家庭でも所得によっては受けられる児童手当とは別です!
児童扶養手当はひとり親家庭のみ受けられる制度です。
受けるには所得制限がありますが扶養している子供の人数で所得の上限が変わります。
手当金額は全部支給の方と一部支給の方がいます。
🌻支給金額🌻
★全部支給
一人目 42910円
二人目 10140円加算
三人目 6080円加算
四人目以後 一人につき6080円加算
★一部支給
一人目 42900円〜10120円
二人目 10130円〜5070円加算
三人目 6070円〜3040円加算
四人目以後 一人につき6070円〜3040円加算
支給金額を決めるための所得限度額。
✰平成30年度児童扶養手当所得限度額
(全部支給)扶養人数が
0人¥570000 1人¥950000 2人¥1330000
3人¥1710000 4人以上は1人増すごとに¥380000加算。
(一部支給)扶養人数が
0人¥2000000 1人¥2380000 2人¥2760000
3人¥3140000 4人以上は1人増すごとに¥380000加算。
そしてそして‼今回私がこの児童扶養手当について疑問だった事なんですが‼
離婚して子供を扶養にいれたらすぐに適用になるのかどうかという事!
インターネットで調べたりしたら、前年度の所得と扶養人数で金額が決まる。ということ。
え、前年度、、、???まだ離婚してないからもちろん前年度は子供は私の扶養じゃないですし、今年から扶養したとしても、貰えるのは来年?再来年?
それじゃー困るよ?!分からない!!
という事で直接聞いて来ました。
結果からいうと、離婚届を出して子供を私の扶養にいれた時からすぐに適用になるとの事!良かったわ〜😂しかし、前年度の扶養人数は0人になる為、所得制限の金額の上限が低くなる為、全額支給は難しいので一部支給になるみたい。
続きはまた次回かいてきます!!スミマセンーー!!